仲介業者を依頼しない、個人間売買(親子や親族間、知人間、法人の役員と法人間で不動産を購入すること)には、思わぬトラプルが発生する場合があります。当事務所では、不動産という高額で重要な財産を売買する時に必要な売買契約書の作成から所有権移転登記申請まで、司法書士がしっかりサポートします。
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相手は知り合いなんだけど…
売買契約書は必要なの?
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あつめ木法務
売買契約書を作らずに口約束だけで売買することにしたら、途中で当事者の気が変わって売買代金の額や支払方法で揉めてしまったり、売却後に聞いていなかった雨漏りが見つかって、思わぬ修繕費が必要になったなどのトラブルが発生することがあります。そのようなことがないように、契約書を作成し、お互いに契約内容を確認しあいましょう。
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合意があれば自由でしょ?
売買代金は適当に決めていいの?
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あつめ木法務
親しい間柄だからと言って、売買価格を時価よりも大幅に安い金額にした場合、「低額譲渡」と言って、税務署から時価との差額について、贈与税を課税される可能性があるので注意しましょう。
また、親子間は、売買ではなく贈与と見なされる可能性があります。領収書や銀行振り込みなどで、売買代金の支払いを明確にしておきましょう。
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既に亡くなっている親の不動産を売却したいのですが…
未だ相続登記をしていない状態で相続人の我々から売却出来るのでしょうか。
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あつめ木法務
残念ながら、そのままの状態では売却は出来ません。前提として、相続登記をしなければなりません。
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私のケースは?
高齢の父親名義の不動産を売却して、老人ホームの入所費用に充てたいと思っています。
ただ最近の様子を観ると、どうも認知症らしいのですが、この状態で不動産の売却は出来るのでしょうか。
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あつめ木法務
このケースでは、出来る場合と出来ない場合があります。
明らかに認知症の状態であれば、成年後見人等を家庭裁判所で選任してもらう必要がありますのでこのままでは出来ません。
反対に、判断する能力がある程度あれば、売却とそれに伴う所有権移転登記もすることが出来ます。いずれにしても非常に難しい問題なので、司法書士の判断の前に、医師の診断書をもらうことがベストだと思います。
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安心してご相談頂けるよう、あつめ木法務では必ずお見積りを作成して「正式にご依頼いただく前」までに、手続費用の概算をお知らせしています。もちろんお見積もりは無料です。
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