銀行の住宅ローンを利用された場合、通常は土地建物に『抵当権』という担保が設定されています。抵当権は、ローンを返済しても自動的に抹消されるわけではありませんので、ご自分で抹消登記の申請をする必要があります。住宅ローン完済後に銀行から関係書類一式を渡されますので,ご持参のうえで当方にご相談ください。
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なにこれ
銀行からこんな通知が来たんだけど
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あつめ木法務
「長年続けてきた住宅ローンの返済がやっと終わり、銀行から担保を解除する書類も送られてきたし、これでやっと肩の荷が下りたと安心していました。ところが、ある時自宅の登記簿を見てみると、銀行の担保がまだはずれていなかったんですよ!ローンは返したはずなのに、どうなってるの?」
当事務所では、こんなご相談をお受けすることがあります。上記のようなケースはどうして起こるのでしょうか?
実は、住宅ローンの返済が終わっても、銀行の担保の登記(これを「抵当権設定登記」といいます。)が自動的に抹消されるわけではありません。抵当権設定登記を抹消するためには、法務局に登記申請をする必要があります。そして、この登記申請の際に、銀行が担保を解除した旨の証明書等の書類を登記申請書と共に法務局に提出することになります。
つまり、上記のケースで銀行から送られてきた「担保を解除する書類」とは、抵当権を抹消する登記に必要な書類だったのです。
このような書類にお心当たりのある方は、是非一度当事務所にお問い合わせください。
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どうしよう...
あ、それ捨てちゃったかも
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あつめ木法務
抵当権の抹消登記が済んでいれば、特に支障はありません。しかし、まだお手続きをされていない方は、銀行から書類を再発行してもらう必要があります。銀行への問い合わせなどは当方で代行いたしますので,お気軽にご相談ください。
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どうすれば?
5年前に住宅ローンは完済したけど、抵当権を抹消したかどうかわからない…。
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あつめ木法務
きちんとお調べいたしますので、関係書類一式をご持参のうえで当方にご相談ください。
安心して相談できる理由
ご相談からご依頼まで
安心してご相談頂けるよう、あつめ木法務では必ずお見積りを作成して「正式にご依頼いただく前」までに、手続費用の概算をお知らせしています。もちろんお見積もりは無料です。
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「相談を考えていても平日に休みはとりずらい…」
お勤めの方のそんなお言葉から、あつめ木法務では平日業務に加え、土曜日(10:00~17:00)も営業しています。
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