新規事業で会社を立ち上げたい、会社の役員が変わった、事務所を移転したなどの際に必要となるのが、会社・法人登記です。
会社・法人登記制度とは、商号(社名)や本社所在地、事業の目的、役員の氏名などを法務局のコンピュータに記録し、その記録を公開することによって、会社等の信用維持を図るとともに、安心して取引できるようにすることを目的とするものです。
会社・法人には、株式会社のほか、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、一般社団法人、一般財団法人、特例有限会社、NPO 法人などがあります。
当事務所では新規法人の設立から役員変更、解散に至るまで、様々な会社・法人登記に対応しており、議事録の作成から登記申請まで丸ごとサポートさせていただきます。
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会社・法人登記って…
どんな時に登記するの?
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あつめ木法務
①会社・法人を設立するとき ②設立後、登記事項に変更が生じたときに必要になります。
②具体例としては
・商号を変更したい
・事業目的を変更したい
・本店を移転したい
・役員が変わった
・代表者の住所が変わった
などの場合があります。
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会社や法人を設立するときって…
必ず登記する必要があるの?
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あつめ木法務
会社・法人の登記は義務です。
登記をする目的は、会社・法人の信用維持と取引の安全性の確保にあります。この公示機能が役割を果たすためには、会社・法人は必ず登記をしているという前提が必要になりますので、変更登記がされていなければ、会社の最新の情報が反映されておらず、取引に支障が出てしまうことになります。
初めて取引をする相手方の本社所在地はどこなのか、代表者は誰なのか、といった情報に信頼性があれば、会社間の意思決定を円滑にすることができます。
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登記の手続きをしようと思うんだけど
期限はあるの?
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あつめ木法務
原則として、変更登記の期限は、変更のあった日から2週間以内と規定されているため、登記事項に変更が生じたら、速やかに変更登記を申請する必要があります。
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義務ってことは…
なにか罰則があるってこと?
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あつめ木法務
登記の必要が生じているのにそれを怠った場合、代表者は100万円以下の過料に処せられます。
登記制度の目的は、会社の信用維持と取引の安全性を確保することにあり、その制度の維持のため、上記のような過料という罰則を設けています。
安心して相談できる理由
ご相談からご依頼まで
安心してご相談頂けるよう、あつめ木法務では必ずお見積りを作成して「正式にご依頼いただく前」までに、手続費用の概算をお知らせしています。もちろんお見積もりは無料です。
土曜日も営業中
「相談を考えていても平日に休みはとりずらい…」
お勤めの方のそんなお言葉から、あつめ木法務では平日業務に加え、土曜日(10:00~17:00)も営業しています。
厚木市以外の方にもご好評をいただいています。