遺言書とは、自分の死後、自分の遺産をどのように分けて欲しいかを指定する法的な書面です。遺言書を作成することで、相続人の話し合い(遺産分割協議)を経ることなく遺産の帰属先が確定します。
その他にも、遺言によって子を認知したり、未成年者の後見人を指定したりといった身分上の行為をすることもできます。残される家族への想いや遺言を残す理由を書くことも可能です。生前には伝えられないことも遺言ならきちんと伝えられます。
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書かなくても、大して変わらないんじゃないかしら?
遺言をするメリットは?
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あつめ木法務
最大のメリットは、相続人間の争いを未然に防げることです。相続で揉める最大の原因は、相続人間で遺産について話し合う必要があることです。遺言をすることで、相続人間で話し合う必要がなくなり、揉めることもなくなるのです。但し、遺留分については、充分に注意しておく必要があります。
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遺したい人のために必要なのね
遺言をしたほうがいい人は?
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あつめ木法務
①子供のいない夫婦、②内縁関係の方、③推定相続人以外の方にも遺産をあげたい方は、遺言書を書いたほうが良いでしょう。
①子供のいない夫婦は、死亡配偶者の兄弟姉妹と遺産について協議する必要があります。
②何年同居していても、内縁の配偶者は1円も相続できません。
③遺言がないと推定相続人以外の方に遺産を渡せません。
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自分で書けるの?
遺言をするにはどうすればいいの?
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あつめ木法務
遺言は①自筆証書遺言、②公正証書遺言 の2通りがあります。
①自筆証書遺言は、財産目録以外の遺言内容をすべて手書きで作成する必要があります。しかし、お金がかからず気軽に作成できるというメリットもあります。
②公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらいます。法律のプロである公証人に作成してもらえるため、無効になるリスクのない確実な遺言を作成できるメリットがあります。
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ところで...
遺言書はどこで保管したらベストなの?
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あつめ木法務
令和2年7月10日からスタートした自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局で遺言書を保管してくれます。
法務局で保管することで、保管時の紛失や死亡後に発見されないといった事態を防ぐことができます。さらに、法務局で保管された自筆証書遺言書は,家庭裁判所での検認手続が不要です。
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