家族信託とは、本人(委託者)が持っている特定の財産を信頼できる親族等(受託者)に託して名義を移し、受託者が、当該財産を信託契約の目的に従って管理処分等を行い、受益者(本人または家族等)がそれによる利益を得る、という制度です。
財産の名義を受託者に移すことで、委託者が認知症等により判断能力が衰えたとしても、当初の信託目的どおり受託者が管理処分を行うことが可能になります。
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結局、なにが違うの?
家族信託の特徴は?
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あつめ木法務
家族信託は、生前に財産管理を依頼する方に信託財産(例えば不動産)の名義を変更してしまう点に最大の特徴があります。
また、成年後見や任意後見のように、第三者や裁判所の関与は原則ありません。そのため、かなり自由に契約内容を決定できますが、その分、高度な知識をもって契約書を作成しないと、思わぬ失敗をすることも多いのが現状です。
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自由ではあるけれども。ってことね
家族信託のメリットは?
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あつめ木法務
家族信託は、契約後に本人が認知症になっても、契約内容の履行に成年後見人等は関与できません。そのため当初の契約の目的どおりに財産が維持管理されます。
また、家族信託は遺言と同様の機能もあるため、相続時の争いを未然に防ぐこともできます。
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わたしの場合、どうかしら?
家族信託をした方がいい人は?
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あつめ木法務
高齢等により自分では管理が難しい財産をお持ちの方には信託をお勧めしています。
・アパート経営をしている方
・認知症に備えて、家族に財産管理を任せたい方
・相続税対策を始めたい方
・今後の生活のため、自分の預金を有意義に使いたい方
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なるほどね。ところで...
家族信託を行うにはどうすればいいの?
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あつめ木法務
家族信託契約は一般的には公正証書を作成して行います。実際の家族信託契約は高度な専門知識が必要となるため、通常司法書士等の専門家に依頼することが殆んどです。しかし、比較的新しい制度のため、専門家の中でも知識に差があるのが現状で、民事信託士等の資格を持つ専門家に依頼することが大切です。なお、当事務所には民事信託士の資格を持つ司法書士が3名います。
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安心してご相談頂けるよう、あつめ木法務では必ずお見積りを作成して「正式にご依頼いただく前」までに、手続費用の概算をお知らせしています。もちろんお見積もりは無料です。
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