認知症などが原因で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産の管理、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりするのが難しい場合があり、また、自己に不利益な契約であってもよく判断ができず、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方を保護するのが後見制度です。後見制度は、大きく分けると、法定後見(成年後見)制度と任意後見制度の2つがあります。
【成年後見】とは、認知症などによって、判断能力が欠けている方について、本人を援助し、代理する人として成年後見人を選任する制度です。
成年後見人は、本人に代わって契約を結んだり、騙されて本人がした契約を取り消したりすることができます。成年後見人が選任されることによって、本人は、不適切な契約をしてしまうリスクを回避することができます。
【任意後見】とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおくというものです。任意後見人は、成年後見人と同様に本人に代わって様々な契約を結んだりすることができます。
任意後見人が選任されたことによっては、本人の法律上の地位は何ら制限されることはありません。
定められた契約の範囲内(通常広範囲)において、任意後見人は本人に代わって、本人と同様に法律行為をすることができます。
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ふたつの制度があるんだね。
成年後見のメリットは
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あつめ木法務
成年後見人は裁判所の監督のもと、厳格に本人の財産を管理します。そのため、本人の財産を管理保全するという意味では最も優れた制度です。
また、成年後見人には法律上取消権が付与されています。そのため本人が騙されたり、間違って締結してしまった契約を、ほぼ無条件に取り消すことができます。
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わたしも大丈夫?
成年後見を利用するにはどうすればいいの?
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あつめ木法務
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てを行います。申立にあたっては、必要な書類(かなり多い)を集め、裁判所所定の申立書にその詳細を記入する必要があります。また、後見人選任の申立をした人は、最低一回は家庭裁判所に行って担当官と面接をする必要があります。
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もうひとつの制度もおしえて?
任意後見契約のメリットは
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あつめ木法務
任意後見契約は、自分が将来託したい後見事務の内容を自分で決めることを可能にする契約です。また、財産管理を行う者を自分で選任するため、成年後見と異なり、望まない他人(専門家等)が、将来、財産管理をすることはありません。
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なるほど、じゃあ
任意後見を利用するにはどうすればいいの?
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あつめ木法務
任意後見契約は公正証書で行います。将来託したい後見事務をきちんと契約書の中に反映させる必要があるため、通常は司法書士等の専門家に依頼することがほとんどです。任意後見契約は、本人と任意後見人との契約ですので、双方の立ち合いが必要です。
なお、任意後見契約を発動させるためには、任意後見監督人を家庭裁判所で選任してもらう必要があるため、本人の判断能力が減退した時点で家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行います。申立にあたっては、必要な書類(かなり多い)を集め、裁判所所定の申立書にその詳細を記入する必要があります。
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